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![]() 「自分でつくる、自分のくらし」 をご支援させていただきます |
| 長瀬ケアセンター訪問介護サービスをご利用される方へ |
| 私たちの事業所は行政から認可を受けた指定訪問介護事業です。介護保険を利用することによって、原則としてサービス利用料の1割をご負担いただくだけでサービスを利用することができます。 しかし、利用にあたっては様々な制限もございます。この点をご理解のうえ、気持ちよくサービスをご利用頂くために、サービス内容や注意点を私たちと一緒にご確認頂けたら幸いです。 |
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| そもそも訪問介護(ヘルパー)って何? | |
| 固い話になってしまいますが、法令上では『要介護又は要支援の状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。』ということを基本方針にしています。訪問介護(ヘルパー)は、数ある介護保険サービスの中で最も利用頻度が高いサービスのひとつです。 上記の方針に沿って、できるだけ条件に見合ったヘルパーさんをご自宅に派遣し、おひとりおひとりのご要望に合わせてサービスを行います。 |
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| ご利用になれる方は? | |
| 介護保険の資格をお持ちの方で、要支援または要介護(申請中の方も含む)の認定を受けられた方がご利用頂けます。 また、当事業所では介護保険とは全く関係のない『有償サービス』も実施していますので、よほどの事情がない限りどなたでもご利用頂くことができます。(簡潔にいうと介護の専門的技術を持ち合わせた家政婦・便利屋のようなものです)ご家族やご友人のためのサービスであっても柔軟に対応させて頂きます。大掃除からご旅行まで、幅広いサービスに対応していますので、日々の生活をより豊かにしたいとお考えの方、介護保険で対応できずにお困りの方はぜひご相談下さいませ。 |
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| サービスは大きく分けて2種類あります |
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| 1、身体介護サービス | |
| 身体介護サービスとは、身体に直接触れて介助するサービスや、日常生活動作の能力等の向上を目指して共に行う自立支援のためのサービス、その他専門的知識・技術をもって行う日常生活上・社会生活上のためのサービスをいいます。 【排泄・食事・身体整容・入浴・更衣・移動・共に行う家事・流動食等の調理】などが該当します。尚、身体介護に係る準備や片付けも含まれます。 |
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| 2、生活援助サービス |
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| 生活援助サービスとは、身体介護サービス以外の日常生活援助をいいます。ご利用される方がおひとり暮らしまたは、同居しているご家族が障害・疾病などのために、ご本人やご家族が家事を行うことが困難な場合にのみ行うことができるという制限があります。 【掃除・洗濯・調理・買物・薬受取り】などが該当します。 |
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| ※ 介護保険の認定を受けているからといって、上記から自由にサービス を選択できるわけではありません。 ご利用される方の個々の状況に応じて、担当の介護支援専門員 (ケアマネージャー)が作成する居宅サービス計画に基づいて 選択されます。 |
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| 利用時間・利用回数について | |
| ■ | 担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する居宅サービス計画に沿って利用時間や回数が決められます。 |
| ■ | ご利用いただく方のご都合で臨時的に回数を増やしたり、時間を延長することは原則できません。 臨時サービス等については、あらかじめ担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し、必要とされる審査・手続きが終了していれば可能になる場合もあります。 |
| ■ | 時間延長に関しても上記同様です。しかし、担当する介護員の能力などの問題で時間が延長してしまう場合はこの限りではありません。この場合、延長料金などが発生することはありません。 |
| ※ | 一般に30分単位でサービス時間を設定しますが、例えば60分のサービスは、法令上正確にいうと“30分以上59分以下”、90分の場合は“60分以上89分以下”というサービス提供時間の契約になります。 生活援助の場合は60分(30分以上59分未満)からご利用いただくことができます。 身体介護の場合は30分(20分以上29分未満)からご利用いただくことができますが、19分以下の短時間サービスはご利用いただけません。 |
| 担当者について | |
| ■ | 日々訪問させて頂くヘルパーはできる限り同じになるよう配慮いたしますが、調整上の都合などにより、必ずということはございません。あらかじめご了承下さい。 |
| ■ | 週に2回以上のサービスがある場合、同一のヘルパーだけが担当するのではなく、複数の担当者が受け持つ“チームケア”の体制をとっております。“チームケア”の利点は、改善点や問題点をより多角的に捉えることができる(つまり、よりよいサービスにつなげることができやすい)ことと、ヘルパーが万一の休みの際などにカバーできるスタッフが多くなるなどの利点があります。 |
| (申請中の方も含む) ご利用いただけないサービス(一例) |
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| 国は、訪問介護で提供されるべきではない不適正な事例として以下のように定めています。但し、人間の生活の営みを行為ごとに区分するのは限界があるため(無限にあるため)、この説明をもってご紹介できるのはほんの一例です。 ご希望されたサービス内容が介護保険で対応できない場合、その都度ご説明をさせていただき、お断りさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承下さい。 尚、上記にてご紹介しましたが、介護保険でご利用いただけないサービスについては、自由度の高い有償サービスのご案内もできますのでお気軽にご相談下さいませ。 |
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| 《ご利用頂けないサービスの一例》 | |
| 1、商品の販売や農作業等の援助的な行為 | |
| (例) | |
| ◆ | 商店等の店番・販売、商品の整理・陳列、掃除、接客などの運営・経営に関する一切の行為 |
| ◆ | 農作物の手入れ、収穫、販売など農作業にかかわるすべての行為。 |
| 2、直接ご本人の日常生活に属しないと判断される行為 (他者への援助や一般的に日常生活の範囲をこえる援助) |
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| (例) | |
| ◆病院内の付添い・介助(横須賀市に特例として認められる場合は病院内で介助した時間のみを介護保険で対応可能)◆救急車同乗◆ご利用される方以外のものに係る洗濯・調理・買物など生活援助全般◆ご利用される方が使用する居室以外の掃除◆来客等の応接(お茶・食事の手配等)◆草むしり・花木の水やり◆ペットの世話等◆家具・電気器具等の移動◆修繕◆模様がえ◆大掃除◆窓のガラス磨き◆床のワックスがけ◆換気扇掃除◆植木の剪定等の園芸◆正月・節句などのために特別な手間をかけて行う調理◆理美容院への付添い◆仏壇や神棚の掃除や花・供え物などに関すること◆話し相手のみ◆見守りを目的とするサービス◆入退院等の付添い◆入院中のお遣いごと◆健康診断等の付添い◆趣味活動等の手伝い◆代筆・代読◆郵便物・宅急便の取扱い(但し介護保険などに関する行政上の手続きの場合は対応できます)◆金銭の管理や現金の引き出し・振込み◆たばこや酒類などの嗜好品の買物や関連する援助◆デパートでの買物(原則として自宅から一番近い商店やスーパーでの日常品の買物のみ)◆日常の範囲をこえる買物(家電や家具、本、花、写真の現像等、クリーニング、化粧品、音楽や映画CD・DVD等の購入等)◆歳暮や中元等の買物◆墓参り・法要等の付添い等◆旅行・外出等(気分転換、泊まり・日帰り旅行、美術館・映画・観劇等のための外出◆レストラン等での食事◆結婚式への出席付き添い・介助◆友人・知人・家族等に会いに行くための援助◆自家用車の洗車・清掃等◆ペンキ塗り◆自治会等による清掃等の当番活動(道路や公共スペース等の清掃、ゴミの管理等) | |
| 3、その他(「1」「2」以外の共通事項) | |
| (例) | |
| ◆医療行為◆預金通帳、キャッシュカード、印鑑、年金証書他、有価証券の預かり及び管理◆高額な金銭の取扱い◆他の専門性を必要とする作業、補修、塗装、改装、造園など◆他の資格又は許認可を必要とするもの(乳幼児の世話、手数料を受領する申請手続き代行)◆危険を伴う行為◆ご利用される方が不在の時に行うサービス◆居宅サービス計画が作成されている場合は、その主旨から逸脱していると考えられるサービス |
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| 連絡先 | |
| 衣笠病院長瀬ケアセンター 訪問介護事業所 〒239−0826 神奈川県横須賀市長瀬3−6−2 TEL;046−843−3184 FAX;046−843−3122 |
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