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在宅医療・介護

訪問看護とは・・・



概要

訪問看護は、皆さんの主治医から指示を受け、看護師などがご自宅に訪問し、次の診察までの間、療養上の支援や状態観察を行い、すぐに医療につなげられるようにご本人とそのご家族をも支えます。皆さんのご意思、ライフスタイルを尊重して、QOL(生活の質)が向上できるよう予防的支援から最期のお見送りまで、幅広くケアをするのが、訪問看護の魅力です。
訪問看護は医療機関や訪問看護ステーションに所属する保健師、助産師、看護師、准看護師が訪問します。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのセラピストが在籍して、訪問するところもあります。
基本的には病気や心身の障害のため、療養生活の支援を必要とする方や終末期ケアが必要な方が対象ですが、乳幼児から高齢者まで、主治医が必要と判断した方が受けられます。ただし、訪問看護には医療保険対応の方と、介護保険対応の方がいます。介護保険対応の場合は、ケアマネジャーが必要となります。

対象となる方(医療保険の方)

☑ 65歳以上・・・医師が、訪問看護が必要と判断した人で、要支援・要介護に該当しない方
☑ 40歳以上65歳未満・・・医師が、訪問看護が必要と判断した人で、16特定疾病(末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など)の対象ではない方。16特定疾病の対象であっても、要支援・要介護に該当しない方。
☑ 40歳未満の方・・・医師が、訪問看護が必要と判断した人

※ただし、要支援・要介護の認定を受けた方でも、厚生労働大臣の定める20疾病(末期がんや多発性硬化症、重症筋無力症など)に該当する場合は医療保険で訪問看護が利用できます。また、終末期や退院直後など医師が週4日以上の訪問看護が必要と判断した場合に発行される特別訪問看護指示書が出た場合も、医療保険適用の対象です。さらに、負担額が高額となった場合は、高額療養費制度が利用可能です。子どもの場合は医療費の助成をしている自治体が多くあります。

対象となる方(介護保険の方)

☑ 65歳以上・・・介護尾見の要支援・要介護認定を受けた方
☑ 40歳以上65歳未満・・・16特定疾病の対象者で、要支援・要介護の認定を受けた方
☑ 40歳未満・・・利用不可

療養生活の相談・支援から始まり、病状や健康状態の管理、医療処置・治療上の看護、苦痛の緩和、リハビリテーション、家族との相談と支援、住まいの療養環境の調整と支援、地域の社会資源の活用、認知症、精神障がい者の看護、病院からお家へ帰る際の在宅移行支援、人生の最終段階を穏やかに過ごすためのエンドオブライフケアまで、多岐に渡る視点で皆さんをサポートします。

看護サービスの内容

医療的判断に基づき療養上の世話(清拭・入浴介助)・排泄の援助・創部や褥瘡の処置・経管栄養・点滴管理・酸素管理・日常のケアを通しての家族支援・精神面からの支援・リハビリテーション(理学療法士・作業療法士と連携して実施)

ご利用のご相談は・・・

ご利用希望の方は、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターにご相談いただくか、かかりつけ医や医療相談員、もしくは直接ご相談ください。(ご不明な際にはご遠慮なくご相談ください。)
なお、料金については介護保険、医療保険によって、また受けるサービスなどによって金額が変わってきます。ご利用の際に必ずご説明いたしますが、事前に確認したい場合には直接お問い合わせください。

訪問看護をご希望の方は

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