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外来受診の方へ

カルテ開示をご希望の方


当院では、患者さんに診療内容をより詳しく理解いただき、医療従事者との信頼関係を保ちながら協力しあうことが、疾病の克服に役立つと考え、診療活動の中で積極的に説明を行っています。
さらに、希望される患者さんには診療情報を開示いたします。

開示対象

当院で保管されている診療記録等(診察記録、看護記録、検査結果、画像など)が対象となります。但し、当院宛に他院より提供された記録については開示できません。

開示申請者

  1. 原則として患者さん本人
  2. 事情があり、本人が申請できない場合には、本人の意思確認が出来る委任状をお持ち頂いた代理人の方。
  3. 患者さんに法定代理人がいる場合は、法定代理人の方。
    ただし、患者さんが満15歳以上の未成年者であって理解力があると認められる場合には、患者さんの同意を得るものとします。
  4. 患者さんが成人で、判断能力に疑義があると主治医が判断した場合には、実質的に患者さんの世話をなさっている親族、または法定代理人とします。親族の範囲は、扶養義務の対象となる二親等以内の親族、および同居している三親等以内の親族とします。
  5. 患者さんが死亡された場合、ご遺族に情報を開示するものとします。
    遺族の範囲は、原則として亡くなった患者さんの二親等以内の親族、および同居していた三親等以内の親族とします。尚、患者さんの生前中に後見人であった方、および遺族の法定代理人も有資格とします。

開示をお断りする場合

  1. 治療効果等への悪影響が懸念されるとき。
  2. 第三者から得た情報で、当該第三者の了解が得られないとき。
  3. 関係者の権利利益を損なうおそれがあるとき。
  4. 未成年者の法定代理人による開示の申し出がなされた場合であっても、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるとき。
  5. その他、診療開示を不適当とする相当な事由が存在するとき。

開示請求

事前にお問合せいただき、当院からお願いする書類等をご用意の上で来院いただきます。ご本人の確認を要することから、文書や電話での依頼はお受けいたしかねます。

お問合せ先

診療情報管理室
平日:8時30分~17時00分/土曜:8時30分~12時30分
(土曜日午後・日曜・祝日・年末年始を除く)
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